知的財産方針
本団体では、会員が制作した様々な作品・成果物が日常的に生まれます。将来的な権利関係のトラブルを未然に防ぐため、本団体における知的財産の取り扱いについて、以下の通り方針を定めます。
第1条 個人制作物の原則
Section titled “第1条 個人制作物の原則”会員が個人として制作した作品・成果物(プログラム、デザイン、映像、音楽等を含む)の著作権その他の知的財産権は、原則として制作者本人に帰属します。本団体は、これらの権利を無断で取得・利用しません。
第2条 団体リソースを用いた制作物 【要検討】
Section titled “第2条 団体リソースを用いた制作物 【要検討】”本団体の予算・備品等のリソースを用いて会員が制作した成果物についても、第1条の原則を維持し、著作権は制作者本人に帰属するものとします。
ただし、以下の場合はこの限りではありません。
- 複数の会員が共同で制作した場合、当該成果物の権利は共同制作者間で共有されるものとし、具体的な扱いは制作者間の合意によります
- 本団体として対外的に制作を依頼した成果物(例:団体公式ロゴ、団体紹介映像など、団体名義での利用を前提として制作されたもの)は、本団体に帰属するものとします
第3条 対外発表物への個人作品の掲載
Section titled “第3条 対外発表物への個人作品の掲載”本団体が対外的な活動(文化祭出展、Maker Faire出展、団体紹介資料の作成等)において、会員個人の制作物を紹介・掲載する場合、以下の通り取り扱います。
- 事前に制作者本人の同意を得るものとします
- 同意は、本人の意思により随時撤回することができます
- 同意を得て掲載した制作物は、本人が撤回の意思を示すまで継続して使用することができます
第4条 会員間のリソース相互利用
Section titled “第4条 会員間のリソース相互利用”会員間で互いの技術・作品・アイデアを参考にしたり、共同で制作を行ったりすることは、本団体の活動目的(運営規約第2条)に沿うものとして奨励されます。個別の利用について本団体が一律に管理・介入することはしませんが、他者の制作物を利用する際は、可能な範囲で本人の意向を尊重するよう努めるものとします。
第5条 Discordサーバー上のコンテンツとの関係
Section titled “第5条 Discordサーバー上のコンテンツとの関係”Discordサーバー上のコンテンツの利用については、Discordサーバールールに定める「共同コンテンツ」の規定が優先して適用されます。本方針は、それ以外の(サーバー外で制作・共有される)成果物を主な対象とします。
第6条 本方針の改定
Section titled “第6条 本方針の改定”本方針の改定は、運営規約第7条「意思決定・規約の取扱」に準じます。
第7条 施行
Section titled “第7条 施行”本方針は、公開時に別途定める施行日より適用します。

